浦安市 中町人 液状化対策
市街地液状化対策について、住民参加で進めていくための備忘録・整理の意味でまとめています。
舞浜3丁目他の液状化対策事業の問題点
- 2017/06/03 (Sat)
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昨日行われた説明会では、工事が遅れている原因は、土中に造成時の工事で不織布製プラスチック素材の板状の杭が、ピッチ1.2~1.5M、長さ11~12Mで埋設されている為、攪拌工事が出来ない。よって見直しが必要。今後専門委員会を立ち上げ検討する。期間は4か月、従って工事の再開はその後となる(11月以降)とのこと。
同日の朝日新聞に依れば、水抜きのドレーン材が出てきた問題としか書かれていないが、こういうことならこの問題は更に大きい。
分譲した不動産会社から土地造成データを入手していなかったからでしょうか。これでは続行は不可能でしょう。
土地の地盤に明るい人ならお解りかと思うが、当初から地下水位低下工法がベストな選択肢であったところに、格子状地中壁工法ありきで、無理矢理、コンクリート多消費の高額工事計画をごり押ししたツケが回ってきたのではないか。
新市長にはこのあたりの検証と後処理、責任問題の処理、今後の対策を客観的な立場でリーダーシップを取りやっていく必要があるだろう。
この工法を押し進めることが無理な理由は、①状況変化により住民の工法同意に疑問が出てくるであろうこと、②復興期間を1年オーバーしている上にこれでは工事期間的に無理がある、③都市計画法の関連法規から私有地に工作物を設置する場合、道路部分も含め、技術的問題のみならず、現状保全と将来リスクを同時にクリアできるのかどうかの問題も出てくる。以下参照。
都市計画法第3 3 条1 項第7 号
地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、開発区域内の土地について、地盤
の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められて
いること。
都市計画法施行令第2 8 条
法第3 3 条第2 項に規定する技術的細目のうち、同条第1 項第7 号に関するものは、次に掲げるものとする。
1 地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置
が講ぜられていること。
2 開発行為によつて崖が生じる場合においては、崖の上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が付されていること。
3 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグランドアンカーその他の土留( 次号において「地滑り抑止ぐい等」という。) の設置、土の置換えその他の措置が講ぜられていること。
4 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊又
は滑りが生じないように、おおむね3 0 センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置が講ぜられていること。
5 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように、段切りその他の措置が講ぜられていること。
6 開発行為によつて生じた崖面は、崩壊しないように、国土交通省令で定める基準により、擁壁の設置、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置が講ぜられていること。
7 切土又は盛土をする場合において、地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生じるおそれのあるときは、開発区域内の地下水を有効かつ適切に排出することができるように、国土交通省令で定められる排水施設が設置されていること。
以上のことから、現在の計画を取り繕いながらの弥縫策は手段の目的化という点でも無意味であり、この時点で考えるべき選択肢は、以下しか無いのではないかと考えられる。
①他市が一様に採用している地下水位低下工法を、全対象戸建て住宅地域に行うべく方針の転回を図る。ただしこの場合は期間的に無理かも知れない。
②即時全ての工事計画を白紙に戻し、なぜ、こういうことになったか検証委員会を市民目線で行い市民に謝罪を図ること。同時に責任の明確化を図るため100条委員会を設置するとともに責任の所在を明確化する。この場合には議会が正常機能していればの条件が必要となる。
今まさに新市長のリーダーシップとそれぞれの議員のこの問題に対する真摯な向き合いが求められているものと思う。
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